株式会社スタンドアップ
(目的)
第1条 この規程は、株式会社スタンドアップ(以下「会社」という。)の役員および従業員が、業務命令により出張した場合に支給する旅費の支給基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、会社の役員および全従業員(正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトを含む。以下同じ。)に適用する。
(出張の定義)
第3条
(出張の承認)
第4条 出張しようとする者は、あらかじめ様式1「出張申請書」により代表取締役の承認を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情により事前に承認を得ることができなかった場合は、出張後3営業日以内にこれを届け出るものとする。
(旅費の種類)
第5条 旅費は、交通費、宿泊料、日当および支度金(海外出張の場合に限る。)とする。
(交通費)
第6条
(日当)
第7条 日当は、別表1のとおり支給する。出発日および帰着日は、それぞれ1日として計算する。1日のうちに2以上の区分に該当するときは、その高い方の区分を適用する。日当は、出張中の食事代その他の諸雑費に充てるものとし、これらについて別途の精算は行わない。
(宿泊料)
第8条
(海外出張)
第9条 海外出張における日当および宿泊料は、別表2による。宿泊料は実費を上限として支給する。査証(ビザ)取得費用、予防接種費用および海外旅行保険料は実費を支給する。
(支度金)
第10条 海外出張に際しては、1回につき役員30,000円、従業員20,000円の支度金を支給する。ただし、同一事業年度内における2回目以降の海外出張については、その半額を支給する。
(出張中の勤務時間の取扱い)
第11条 出張中は労働時間を算定し難いため、労働基準法第38条の2の規定により、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、休日における移動については、原則として労働時間として取り扱わない。
(旅費の仮払)
第12条 出張者は、申請により旅費の概算額の仮払を受けることができる。
(精算)
第13条 出張者は、出張から帰着後5営業日以内に、様式2「旅費精算書兼出張報告書」に証憑を添えて提出し、精算しなければならない。仮払を受けた金額に過不足があるときは、速やかに精算するものとする。
(旅費を支給しない場合)
第14条 次の各号に該当する旅費は支給しない。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は、株主総会の決議による。
附則
この規程は、2026年9月1日から施行する。
日当(1日につき)
| 国内近距離出張 | 3,000円 |
|---|---|
| 国内遠距離出張・宿泊出張 | 5,000円 |
※役職による差は設けない。
宿泊料(1泊につき・定額)
| 代表取締役 | 15,000円 |
|---|---|
| 取締役 | 10,000円 |
| 従業員 | 7,000円 |
日当(1日につき)
| 代表取締役 | 10,000円 |
|---|---|
| 取締役 | 8,000円 |
| 従業員 | 6,000円 |
宿泊料(1泊につき・実費上限)
| 代表取締役 | 20,000円 |
|---|---|
| 取締役 | 16,000円 |
| 従業員 | 12,000円 |
制定:2026年 月 日
株式会社スタンドアップ
代表取締役 鳥越雄太郎