株式会社スタンドアップ
(目的)
第1条 本規程は、株式会社スタンドアップ(以下「当社」という。)が従業員に対して社宅を貸与する場合の取扱いを定め、その適正な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の従業員(役員を除く。以下「入居者」という。)が、当社が賃借し又は所有する住宅(以下「社宅」という。)の貸与を受ける場合に適用する。
役員に対する社宅の貸与については、役員社宅管理規程の定めるところによる。
(貸与の決定)
第3条 社宅の貸与は、業務上の必要性及び本人の住宅事情を考慮して、代表取締役が決定する。
貸与を受けようとする者は、様式1の社宅貸与申請書兼誓約書を提出しなければならない。
(貸与期間)
第4条 社宅の貸与期間は、貸与の決定の際に定める。ただし、在職期間を超えて貸与することはない。
(使用料)
第5条 入居者は、社宅の使用料として、月額賃料の50パーセントに相当する額を負担するものとする。ただし、その額が次の各号に掲げる額を下回るときは、当該各号に掲げる額のうち最も高い額を使用料とする。
前項の月額賃料には、共益費及び管理費を含まない。
各社宅の使用料の具体的な額は、別表に定める。
当社は、第1項の使用料が同項各号に掲げる額を下回らないことを、固定資産評価証明書に基づく計算書により物件ごとに確認するものとする。
固定資産税評価額の改定、現物給与の価額の改定その他社宅を取り巻く事情に変更があったときは、使用料を見直すものとする。
(初期費用の負担)
第6条 社宅の賃貸借契約に係る敷金、保証金その他契約終了時に返還が予定される金員は、当社の負担とし、当社に帰属する。
礼金、仲介手数料、保証会社の保証委託料(当初契約に係るものに限る。)、火災保険料(当初契約に係るものに限る。)、鍵交換費用その他社宅の賃借を開始するために必要な費用は、当社の負担とする。
前項に定めるもののほか、保証委託料及び火災保険料の更新に係る費用、入居者の希望により付加した設備又は役務に係る費用並びに水道光熱費等の使用開始手続に係る費用は、入居者の負担とする。
入居者が、入居の日から2年を経過する前に、自己都合により退職し、又は懲戒解雇その他入居者の責めに帰すべき事由により社宅の貸与を取り消されたときは、入居者は、第2項により当社が負担した費用の額に、24から入居月数(1か月に満たない端数は切り捨てる。)を控除した数を24で除して得た割合を乗じて得た額を、当社に返還しなければならない。ただし、当社の都合による転勤若しくは事業所の移転、傷病その他やむを得ない事由によるときは、この限りでない。
前項の返還金は、退職の日又は貸与を取り消された日までに一括して返還しなければならない。当社は、労働基準法第24条第1項ただし書に基づく労使協定の定めるところにより、これを賃金又は退職金から控除することができる。
入居者の故意又は過失により生じた損傷の原状回復に要する費用及び入居者の責めに帰すべき事由により生じた違約金(契約期間内の解約に伴う違約金を含む。)は、入居者の負担とする。
(賃金控除)
第7条 使用料、前条第4項の返還金、社宅に関して当社が立て替えた実費その他入居者が当社に支払うべき金員は、労働基準法第24条第1項ただし書に基づく労使協定の定めるところにより、毎月の賃金から控除する。
(水道光熱費等の負担)
第8条 社宅に係る水道光熱費、通信費、町会費その他これらに類する実費は、入居者の負担とし、当社はこれを負担しない。
(同居者)
第9条 入居者は、配偶者及び入居者と生計を一にする親族に限り、これを社宅に同居させることができる。
同居者に変更があったときは、入居者は速やかに当社に届け出なければならない。
(修繕及び原状回復)
第10条 社宅の通常の使用により生じた損耗の修繕費用は、当社の負担とする。
入居者の故意又は過失により生じた損傷の修繕費用及び原状回復費用は、入居者の負担とする。
(禁止事項)
第11条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(明渡し)
第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から30日以内に社宅を明け渡さなければならない。
前項第2号の場合において、引き続き当該社宅の貸与を受けるときは、役員社宅管理規程の定めるところによる。
明渡しが遅延したときは、入居者は、遅延した期間について月額賃料に相当する額の使用損害金を当社に支払わなければならない。
(住宅手当との調整)
第13条 社宅の貸与を受ける者には、住宅手当その他これに類する手当を支給しない。
(周知)
第14条 本規程は、事業場に備え置き、又は当社の指定する方法により、従業員に周知する。
(改廃)
第15条 本規程の改廃は、代表取締役の決定によって行う。
附則
本規程は、代表取締役の決定により制定し、2026年9月1日から施行する。
以上