役員社宅管理規程

株式会社スタンドアップ

(目的)

第1条 本規程は、株式会社スタンドアップ(以下「当社」という。)が役員に対して社宅を貸与する場合の取扱いを定め、その適正な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本規程は、当社の役員(以下「入居者」という。)が、当社が賃借した住宅(以下「社宅」という。)の貸与を受ける場合に適用する。

従業員に対する社宅の貸与については、従業員社宅管理規程の定めるところによる。

(貸与の決定)

第3条 役員に対する社宅の貸与は、株主総会の決議によって決定する。

(複数貸与)

第4条 当社は、業務上必要と認める場合には、同一の者に対して複数の社宅を貸与することができる。前段の業務上必要と認める場合とは、次の各号に掲げる事由その他これらに準ずる事由をいう。

(使用料)

第5条 入居者は、社宅の使用料として、所得税基本通達36-40及び36-41に定める賃貸料相当額以上の額を負担するものとする。

各社宅の使用料の具体的な額は、別表(別に定める)に定めるものとし、当面は各社宅の月額賃料の20パーセントに相当する額とする。

当社は、前項の使用料が第1項に定める賃貸料相当額を下回らないことを、固定資産評価証明書に基づく計算書により確認するものとする。

固定資産税評価額の改定その他社宅を取り巻く事情に変更があったときは、前項の使用料を見直すものとする。

(徴収方法)

第6条 前条の使用料は、毎月の役員報酬から控除して徴収する。

(水道光熱費等の負担)

第7条 社宅に係る水道光熱費、通信費、町会費その他これらに類する実費は、入居者の負担とし、当社はこれを負担しない。

(修繕及び原状回復)

第8条 社宅の通常の使用により生じた損耗の修繕費用は、当社の負担とする。

入居者の故意又は過失により生じた損傷の修繕費用及び原状回復費用は、入居者の負担とする。

(禁止事項)

第9条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(退去)

第10条 入居者が役員を退任したときは、速やかに社宅を明け渡さなければならない。

(改廃)

第11条 本規程の改廃は、株主総会の決議によって行う。

附則

本規程は、2026年9月1日から施行する。

(注)別表(社宅の所在地・室名・床面積・賃料等)は、社内保管の正本にのみ記載しています。このページは社内向けの規程内容の確認用であり、別表の内容はここには掲載していません。

以上