社宅の本人負担額が「賃貸料相当額」以上であることを裏づけるために必要な書類の取り方。東京23区内の物件が対象。最終確認 2026年8月28日
会社が借りた部屋を役員・社員に社宅として貸す場合、本人から賃貸料相当額以上を受け取っていないと、その差額が給与として課税される。賃貸料相当額は固定資産税の課税標準額から計算するため、その数値が載った固定資産評価証明書が要る。
評価証明書が取れないと、実務上は「支払家賃の50%」で判定せざるを得ず、負担額の設計をやり直すことになる。取得は必須で回避策はない。
物件の所有者でなくても、借家人は地方税法382条の2により、借りている部屋とその敷地について評価証明を請求できる(東京都主税局の案内で明示)。貸主やオーナーの協力は不要。
なお、オーナーが持っている固定資産税の納税通知書(課税明細書)にも同じ課税標準額が載っているので、写しをもらえるなら代用できる。ただし断られることが多いので、最初から自分で請求するほうが早い。
ここを間違えると窓口で突き返される。2つはまったく別物。
民間相手(不動産の入会申込など)は前者で通ることが多いため、「謄本は取ってある」と思っていても中身が閲覧用データのことがある。提出前に冒頭の1行を必ず見る。
取り方
有効期限は提出先によるが、発行から3ヶ月以内を求められるのが一般的。
✅ 2026-08-28 確認済み(都税証明郵送受付センター 03-3812-3246・岩田様) 法人の資格確認書類は、登記情報提供サービスで取得したPDFの印刷でよい。法務局発行の履歴事項全部証明書をわざわざ取る必要はない。 一方で賃貸借契約書は署名・押印が入ったものでなければ受け付けられない。ドラフトや押印前の版は不可。手元に押印済みの写しがなければ、貸主・管理会社に取り寄せを依頼する。
次の項目を必ず書き写す。1つでも欠けると計算できない。
賃貸料相当額 = ① + ② + ③
小規模住宅の判定:法定耐用年数が30年を超える建物は床面積99㎡以下、30年以下の建物は132㎡以下。これを超えると別の算式になる。
計算した賃貸料相当額と、実際に本人から受け取っている月額を比べる。本人負担 ≧ 賃貸料相当額 なら給与課税は生じない。下回っていたら、負担額を賃貸料相当額まで引き上げ、社宅規程の別表・賃貸料相当額計算書・給与計算をすべて差し替える。
社内規程集(役員社宅管理規程・従業員社宅管理規程の全文)
物件ごとの確定値・判定式・進捗は、社内の非公開資料「評価証明書取得 段取り書」に記載している(物件の所在地・部屋番号・賃料を含むため、このサイトには掲載しない)。