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重要事項説明書・契約書の仲介業者欄に何を書き、どこに印鑑を押すか。書類ができあがったあとの工程(作り方は「賃貸契約書・重説 作成マニュアル」)。/最終更新 2026-08-14
宅建士の押印は法律上もう不要。2022年5月18日施行の改正宅建業法で、重要事項説明書(35条書面)・37条書面への宅地建物取引士の押印義務は廃止された。記名(氏名の記載)だけでよい。
契約書類に押すのは丸印(会社実印)。会社名の最後の1〜2字に少しかけて押す。
あわせて、記名欄を埋めるためのゴム印(会社情報一式)を使う。手書きでも可。
重説・契約書の「仲介業者」欄にそのまま入れる内容。重説の表の欄順どおりに並べてある。
丸印を押す位置
図:印影は「商号または名称」の社名後半に重ねる。
氏名の横に「㊞」「印」のマークがあっても、押さなくてよい。
重説の表にはないが、契約書(37条書面)の媒介業者欄では次も書く。
東京都内の居住用賃貸を媒介する場合、印鑑を押す書類は原則この3つ。
3点まとめてのチェック
ケース・バイ・ケース(3点セットにならない例)
物件状況報告書 / 設備表 / 原状回復に関する確認書 / 保証会社の委託申込書 / 鍵の受領書
押す位置
押し損じたとき(かすれ・欠け・ズレ)
失敗した印影を二重線で消したり、修正液で消したりしない。次の2手で直す。
契印(けいいん)= 1つの契約書のページ差し替えを防ぐ
割印(わりいん)= 2部以上が同一であることの証明
消印(けしいん)= 収入印紙の再使用防止
訂正
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