契約・申込・助成金・口座開設・官公署への申請などで「会社の謄本を出してください」と言われたときの手順。最終確認 2026年8月28日
登記情報提供サービスで取ったPDFは「証明書」ではない。あれは閲覧用のデータで、官公署への提出には原則使えない。安く早く取れるので便利だが、提出先によっては突き返される。
ただし提出先によっては閲覧用データでも通る。実例:東京都主税局の都税証明の郵送申請(固定資産評価証明)では、法人の資格確認書類として登記情報提供サービスの出力の印刷で差し支えないと回答があった(2026-08-28・都税証明郵送受付センター 03-3812-3246)。 つまり「官公署だから必ず証明書」ではない。取りに行く前に提出先へ一本聞けば、600円と往復が省ける場面がある。
民間の申込(不動産の入会申込など)は前者で通ることが多いため、「謄本は取ってある」と思っていても中身が閲覧用データのことがある。提出前に必ず冒頭の1行を見る。
オンラインは初回にIDの登録と支払方法の設定が要るので、今すぐ1通だけ欲しいときは窓口が結局いちばん速い。
借上社宅 固定資産評価証明書の取得(郵送申請) …この手続きでも法人の資格確認書類として求められることがある